2024年09月20日

家族信託の遺留分は侵害できる?判決事例に基づいた遺留分対策をご紹介

家族信託の遺留分は侵害できる?判決事例に基づいた遺留分対策をご紹介

後々の相続トラブルを防ぐために行う家族信託ですが、家族信託にも遺留分の存在があることを知る必要があります。遺留分とは法定相続人に対して、保障される最低限の取得分です。家族信託にも遺留分の権利はあります。この記事では家族信託における遺留分について、判決事例を基にその対策を解説していきます。相続人とのトラブルを不安に感じている方はぜひ最後までお読みください。

家族信託の財産で遺留分の対象になるもの

家族信託で遺留分の対象になる人や対象になる財産の決まりはどういったものなのでしょうか。わかりやすく解説していきます。

遺留分の対象者とその割合

まず遺留分の対象となる相続人は以下の通りです。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子ども、孫など)
  • 直系尊属(親、祖父母など)

この中の誰が相続人となるかどうかで、遺留分の割合は異なります。配偶者や直系卑属の子どもや孫が相続人となる場合、遺留分は財産全体の2分の1です。配偶者や子どもがいない方で直系尊属である、親や祖父母が相続人となり場合、遺留分は財産全体の3分の1となります。兄弟姉妹は遺留分の対象となりません。相続人ごとの遺留分割合例は以下の通りです。

  • 配偶者のみ 2分の1
  • 配偶者と子ども1人 2分の1(内訳:配偶者1/4・子ども1/4)
  • 配偶者と父母(どちらか) 2分の1(内訳:配偶者1/3・親1/6)
  • 配偶者と兄弟姉妹 2分の1(内訳:配偶者1/2・兄弟姉妹なし)
  • 子どものみ 2分の1
  • 親のみ 3分の1
  • 兄弟姉妹のみ なし

相続人によって決まっている全体割合に、相続する人数分の割合を掛け算し、算出していきます。子どもなど同順位である相続人が複数人いる場合は均等になるよう計算をするのです。

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象になる財産は以下の通りです。

  • 遺贈する財産
  • 死因贈与する財産
  • 生前贈与した財産

贈与するものが遺言書で示す遺贈する財産以外も、遺留分の対象になります。まず遺贈とは、贈与者が相続したいと遺言書に示した相手と生前に合意をせず、単独で贈与を決められる財産です。一方死因贈与とは贈与する側とうけとる側で生前に相続の合意があった財産をいいます。このどちらも遺留分の対象となるのです。また、相続を開始する1年以内の間に生前贈与したもので、双方が遺留分損侵害になるとわかっていて行った贈与分も対象となります。しかし相続を受けたものに同等の立場である兄弟などがいて、一部の相続人だけが生前贈与を受けた場合は、公平性を保つために過去10年に遡ることが可能です。

遺留分侵害請求ができない財産

財産の中にも遺留分として侵害請求ができないとされる財産があります。

  • 亡人が代表を務めていた中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与したもの
  • 個人事業者の事業用財産を後継者に贈与したもの

これらの財産は民法の特例により、遺留分侵害請求ができないと法律で定められています。

遺留分を侵害するとどうなるの?

委託者が「誰にどのように遺産を相続するか」を遺言書で決められますが、そこに含まれていない法定相続人にも、最低限保障される遺留分があります。委託者が特定の相続人に対して財産を集中して相続しようとすることは、遺留分を侵害することにつながってしまうため、注意が必要です。

遺留分は侵害された相続人が、侵害者(受け取ったもの)に対して遺留分侵害請求をおこなえます。遺留分侵害請求を求められた場合は、財産と同等の額の金銭を支払う必要があります。相続人同士のトラブルを回避するために、遺留分を侵害しようとせず、契約を締結する際に遺留分のことまで考える必要があるのです。

家族信託における遺留分の判決事例をご紹介

平成30年9月12日に、東京地方裁判所において「信託制度を遺留分制度から逸脱する意図で利用しているため無効」となった判決事例があります。この判決で家族信託と遺留分の関係が明らかになったといわれているのです。

どういった内容であったか簡単に説明していきます。長男・長女・二男の三兄弟に対して、父が後継遺贈型の信託契約を行ったことでトラブルになったというものです。委託者である父は二男とその子孫を中心として自分の財産を管理・運用してほしいとし、不動産16件程度と1億数千万の資産を遺贈することに決めました。死因贈与契約書を締結した直後、父と二男で信託契約書が締結されたのです。当初は二男に4分の1、長男、長女に6分の1といった割合で受益権を信託すると考えていました。しかしこの割合に不満を感じた長男が「この信託契約は無効である」と裁判を起こしたというものです。長男は信託不動産の売買代金や、信託不動産から発生する賃料などの、経済的利益を受ける権利があると主張しました。

判決は「遺留分制度を逸脱する意図で信託制度を利用している」とされ、この信託制度は無効となりました。本来父は長男に財産を贈与したくないと考えていたと推測されます。しかし信託契約に兄の名前を記入してしまったことにより、結果的に無効となってしまったのです。

この判決を基に学べる注意するべき点は以下の通りです。

  • 家族信託の契約をする場合は遺留分を配慮する
  • 遺言を作成して補填するなどの対策を取る

後々のトラブルを避けるために時間をかけて契約した家族信託が、結果的に無効になってしまったり、想定外の金銭を支払うことになったりなどと失敗してしまうと元も子もありません。知識のある専門家に依頼をし、どのような形で財産を贈与したいのかを法律に基づいて考えていく必要があるのです。

まとめ

この記事では家族信託も遺留分について、侵害するとどうなるのかといったことを過去の判決事例を基に解説しました。遺留分対策を考えずに信託契約を結んでしまうと、後に相続人同士のトラブルにつながってしまいます。そうならないために委託者はしっかりと遺留分のことまで考えて家族信託を契約する必要があるのです。家族信託は法律に則り進めていかなくてはいけないため、知識のある専門家に依頼をすることがトラブルを防ぐ近道といえます。

神奈川県横浜市にあります「横浜の家族信託なら播司法書士事務所」では、委託者や相続人それぞれの意見を尊重し、寄り添いながらアドバイスを行っています。家族信託を考えているけど、忙しくてなかなか時間を確保できないと感じている方も、ぜひ一度ご相談ください。必要書類の手配や手続き関係も、私たちが責任を持って代理します。家族信託や相続のことで悩んでいる方は、お気軽にお問い合わせください。