不動産管理
2024年04月02日
不動産管理の家族信託
父親名義の不動産を家族信託
高齢の父親に代わって、所有する土地の管理のため家族信託
状況
地元の90代半ばの地主の長女からの相談。父親名義の土地の借地人が土地を買い取りたいという話があるが、父が高齢で売買契約の詳細を詰めていくことは負担のため、長女が代わりに借地人と打ち合わせを進めていきたいとのことだった。
相談内容
売買契約の締結に関する一切の件を娘に委任することでも対応できることも説明したが、父親は高齢であり、今後も別の借地人との交渉も考えられること、所有する他の土地の管理を続けていくことが負担になってきていることなどから、今までも不動産のことをサポートしてきてくれた長女に不動産のことを任せられないかとのことだった。
実際の対応内容
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父親の土地・建物のすべてを管理、処分できるように長女に対して信託をした。
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賃貸アパートの修繕などが発生することもあるため、まとまった金額の現金も長女に対して信託した。
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推定相続人は長女と次女の二人で兄弟仲も良かったため、残余財産の帰属者は二人にして、相続発生時の状況に応じて遺産分割協議で分配できるようにした。
お手続きの流れ
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STEP.01
相談者とお打ち合わせ
実際にご相談にこられてから、お打ち合わせを重ね信託内容を協議しました。
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STEP.02
受託者立会いの下契約書の作成
父親は、高齢者施設に入所しており、長い距離を歩くのが難しかったため、公証人とともに高齢者施設に伺い、信託契約公正証書を作成した。
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STEP.03
登記情報の変更
信託契約書に基づき、父名義の不動産を、信託を原因として受託者である相談者の長女へ所有権移転登記を申請した。
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STEP.04
信託口口座の開設
受託者である相談者と一緒に金融機関に同行し、信託契約公正証書を提示して、信託口口座の開設をサポートした。