不動産管理
2024年04月02日

名義を分割している不動産の家族信託

名義を分割している不動産の家族信託

相談内容

地元の不動産業者の奥様からの相談。高齢者施設に入居中の80代後半の母が1/2の名義を有する実家の土地・建物を将来的に売却して施設費用に充てる可能性があるため、母の判断能力が衰える前に相談者である長女に管理、処分を任せたいとのことだった。なお、実家は長女と次女がそれぞれ1/4づつ持分を有している。

実際の対応内容

  • 母親の土地と建物(実家)の持分1/2を管理、処分できるように長女に対して信託をした。

  • 施設費用は母名義の口座から自動引き落としになっており、その口座が年金の受取口座にもなっていたため、施設費用は引き続き母名義の口座からの引き落としで支払うこととした。

  • 上記口座以外の母名義の口座の資金をまとめて長女へ信託することにして、施設費引落口座の資金が減ってきた際は、受託者である長女が施設費引落口座へ信託口口座から入金することとした。

  • 推定相続人は長女と次女の二人で姉妹仲も良かったため、残余財産の帰属者は二人にして、相続発生時の状況に応じて遺産分割協議で分配できるようにした。

お手続きの流れ

  • STEP.01

    相談者とお打ち合わせ

    実際にご相談にこられてから、お打ち合わせを重ね信託内容を協議しました。

  • STEP.02

    受託者立会いの下契約書の作成

    母親と長女とともに、公証役場に行き、信託契約公正証書を作成した。

  • STEP.03

    登記情報の変更

    信託契約書に基づき、母名義の不動産の持分を、信託を原因として受託者である相談者の長女へ持分全部移転登記を申請した。

  • STEP.04

    信託口口座の開設

    委託者の母と受託者の長女と一緒に金融機関に同行し、信託契約公正証書を提示して、信託口口座の開設をサポートした。