2024年07月05日

家族信託は頼むなら司法書士?家族信託の依頼先について解説

家族信託は頼むなら司法書士?家族信託の依頼先について解説

財産の管理や運用を信頼できる家族に任せられる家族信託ですが、手続きを行うには正式な書面の作成を行って契約という形で締結する必要があります。そのため、家族信託を行う際は、法律の専門家である司法書士や弁護士などの士業者に頼むのが最善と言えます。今回は、家族信託を頼む際の依頼先について解説していきましょう。

家族信託を頼める依頼先

財産関係の相談に応じてくれる士業者の種類は、さまざまありますが、契約書類の作成などを要する家族信託では、専門的な知識が求められます。そのため、家族信託を得意とする士業者に依頼することが大切です。家族信託を頼める依頼先について詳しく解説していきましょう。

司法書士

家族信託を依頼できる士業者の中でも、最も一般的なのが司法書士でしょう。司法書士は、家族信託に必要なすべての手続きを行うことが可能です。司法書士の中には、相続や財産管理関係を専門に行っている者も多くいることから、さまざまな面からの助言を得られるでしょう。知識と実績、権限すべてを持ち合わせていることから家族信託の手続きを安心して任せられます。

弁護士

弁護士は、法律業務の範囲に制限がないため、すべての手続きを行ってもらえます。財産分与などが家族間で揉めている場合なども対応してもらえることから、話がこじれている場合などは心強い存在になるでしょう。しかしながら、弁護士は依頼費用が他の士業に比べると高額になる場合もあるため注意が必要です。また、家族信託などの財産管理関係を専門にしている弁護士は少なく、結果的に提携している司法書士事務所などを紹介されることもあります。

行政書士と税理士は行える手続きに制限がある

行政書士や税理士も士業者ではありますが、その権限には制限があります。行政書士については、信託契約書の作成などは行えますが、不動産登記などの手続きは依頼者自身で行わなければなりません。税理士は、財産に関係する税務関係の相談を行うことはできますが、家族信託などの法律の専門家などではないため手続きを行ってもらうのは困難です。そのため、すべての手続きを安心して依頼するには、司法書士や弁護士にするのが最良と言えます。

家族信託の依頼先を決めるポイント

司法書士や弁護士であれば、家族信託のすべての手続きを請け負ってもらえますが、家族の大切な財産管理方法などを取り決める契約締結には、少しでも安心できる士業者に依頼したいでしょう。それでは、依頼先を決める際に参考にするべきポイントについて解説していきましょう。

家族信託の取扱い実績数

家族信託が行えるようになったのは、2006年の信託法改正からであることから、家族信託の手続きは比較的最近の制度になります。そのため、士業者であればどこでも手続きに慣れているわけではありません。安心して手続きを依頼できるように、家族信託の取扱い実績数が多い士業者を選ぶようにしましょう。

家族信託専門士の資格の有無

家族信託専門士とは、一般社団法人家族信託普及協会が行っている家族信託の専門知識を認定する資格になります。家族信託を取り扱うのに、必ずしも、この資格を取得している必要はありません。しかしながら、この資格を取得していることは家族信託に関する最低限の知識を有している証明になるため、安心して依頼できるでしょう。

スタッフの人柄やアフターフォロー

家族信託を行う際は、家族内の事情から信託契約書の内容を調整したり、契約締結後もさまざまな調整が必要になったりする場合があります。そのため、できだけ親身に対応してくれ、アフターフォローも行ってくれる士業者であれば、不測の事態にも安心して対応できるでしょう。アフターフォローなどについては、追加料金や月額が必要である場合もあるため、依頼前に確認を行うことが大切です。

家族信託手続きの流れ

家族信託を士業者に依頼した際は、手続きに1か月~3か月程度はかかります。さまざまな調整を行いながら信託の設計を行いますが、全体の流れを把握しておけば少しでも役に立つでしょう。家族信託の手続きの大まかな流れについて紹介します。

相談

家族信託を検討する際は、まずは、家族信託を依頼する司法書士などに相談に行くと安心です。相談の段階で、家族の求める条件が信託に適しているかの専門家の意見も聞けます。相談の時点で、必要経費やサポート内容の確認も行ってから依頼するかを検討しましょう。

信託の設計と契約書草案作成

家族信託の内容の設計と契約書の草案作成を行います。家族信託では、さまざまな条件を設定できるため、家族と一緒に信託として適切な内容へと調整を繰り返すことになります。司法書士などから、さまざまな形の設計例の提案などもあるため、専門家の意見も取り入れながら信託設計を行いましょう。

信託契約書作成

契約書の内容が決めた後は、正式な公正証書として、公証役場で信託契約書を作成します。公証役場で関係者の署名などをして契約の締結を行います。

信託口座の開設と不動産の信託登記

信託契約に基づいて、信託口座の開設を行います。信託口座は法律に定められた銀行で開設する必要があります。また、信託財産に不動産が含まれている場合は、法務局において登記の手続きが必要です。

その他事務手続き

信託契約締結後は、契約内容に従って各種支払い手続きや保険の名義変更などの手続きを行います。財産の持ち主である委託者と財産を管理する受託者で確認を行い、将来的な不測の事態に備えられるようにしましょう。

まとめ

家族信託を士業者に依頼する場合は、多くの場合は司法書士に依頼すれば安心です。家族の状況に合わせて、信頼できる司法書士に依頼して最良の家族信託を行えるようにしましょう。

「横浜の家族信託なら播司法書士事務所」では、お客様に満足していただける信託設計が行えるように小さな悩みにも親身に対応いたします。ご相談だけであっても、丁寧な対応を心掛けておりますので、お気軽にご連絡ください。